犯罪被害者やその家族が住み慣れた地域社会で平穏な生活を取り戻すことができるようになるためには、日本のどこで事件や事故にあっても等しく適切な支援を受けられることが必要です。
犯罪被害者等基本法第5条には地方公共団体の責務が明記されています。 しかし、成立から10年以上が経過するにもかかわらず、市町村(特別区を含む)による犯罪被害者支援は遅々として進んでいないのが現状です。
そこで、犯罪被害者の視点に立ち、犯罪被害者の支援に関する施策の基本事項を定めて総合的かつ計画的に推進する条例案を作成するため、研究会を立ち上げました。
当会の活動が犯罪被害者の望む支援を可能にするための一助となり、誰もが安心して住みやすい社会作りに寄与するものとなることを願うものです。
お知らせ
★シンポジウム 開催結果2024年10月23日(水) チラシ
会場:日比谷コンベンションホール オンライン:zoom、YouTube
参加者:約150名(犯罪被害者、自治体関係者、被害者支援団体関係者、警察関係者、
更生保護関係者、研究者、弁護士、議員、報道関係者など)
29以上の都道府県から様々なお立場の方々が参加してくださいました。

★犯罪被害者支援研修プログラム 基礎編を公開しました。
地方自治体の総合的対応窓口で被害者支援を行う担当者のために
「これだけは押さえておくべき」という内容について研修プログラム
・動画を開発しました。
動画は、20分前後で全15本です。
チラシ

視聴・動画一覧はこちら
関係機関・団体の皆様も、ぜひご覧ください。