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活動内容
団体の目的と活動
【団体の目的】
・日本のどこで事件や事故に遭っても等しく適切な支援を受けられる社会の実現。
・地方公共団体による犯罪被害者のための施策、支援の充実。
【団体の活動】
・日本のどこで事件や事故に遭っても等しく適切な支援を受けられる社会の実現するための活動。
・地方公共団体による犯罪被害者のための施策、支援の充実を図るための活動。
①「市町村における犯罪被害者等基本条例案」(冊子)の作成、改訂、普及に関する活動。
②「すべてのまちに被害者条例を」(ブックレット)の作成、改訂に関する活動。
③「犯罪被害者等支援プログラム」(動画・オンライン研修)に関する活動。
・シンポジウム、出前講座に関する活動。
・犯罪被害者と支援関係者のためのワークショップ(意見交換会)に関する活動。
・その他、上記目的のために必要と思われる活動。
条例案完成の記者発表
2014年7月3日、司法記者クラブにおいて条例案に関する記者発表を行いました。
動画は、翌7月4日NHK朝のニュースに取り上げられたものです。
条例案の内容に関するご説明
「市町村における犯罪被害者等基本条例案」は、まず条例案を作成した経緯や趣旨についてのご説明、条例案、逐条解説で構成されています。末尾には事例集のほか、本条例案で示した支援のうち、被害者が利用できる制度や社会資源について一覧にしたものと、本条例案の各条文の関係をわかりやすく図示したものを資料として添付しております。
本条例案は、被害者自身が中心となって、被害者の視点から作成したものであるということが最も大きなポイントであるといえます。 「被害者の声」として挙げられているものは、ハートバンドが実施したアンケート調査の結果に加え、本条例案を検討するにあたって被害者から寄せられた意見を抜粋したものです。 このような被害者の要望を元に、現場で支援に携わっている行政関係の方々の意見を加え、犯罪被害者が必要とする支援を最低限網羅したものが本条例案となります。
また、条文の中にも被害者の視点が反映されるシステムを定めました。 各市町村が条例を定め、運用する際に、その地域の施策に被害者の視点が反映されるようにするためです。 わが国では、犯罪被害当事者が作る団体は、これまで必ずしも民間支援団体とはみなされてきませんでした。 しかし、犯罪被害当事者や団体が被害者支援の推進において大きな原動力となってきたことは明らかであり、彼らが支援体制の構成員であることは不可欠です。 従って、この部分を条文に明記することで、犯罪被害当事者や団体が市町村の行う支援と連携、協力し、また市町村からその活動の援助を受けることができるようにしました。
また、 市町村が犯罪被害者支援施策を策定し、実施する際には、犯罪被害者の意見を反映する必要があることを定めました。 逐条解説では、その具体的実施方法として、犯罪被害者からの意見聴取会などの実施を示しています。
本条例案を提案したポイントの二つ目として、このような最低条件を網羅した条例を全国の市町村が定めることにより、日本のどこで事件や事故にあっても等しく適切な支援を受けられるようになるという点が挙げられます。地方公共団体間の連携の重要性を強調していますが、全国の市町村に条例が作られれば、市町村間の相互連携や協働もより行いやすくなると思われます。
条例という形で定めることにより、市町村の被害者支援における責務が明確化するということは言うまでもないことでしょう。 支援の質や継続性を担保するためにも、最低条件を網羅した条例を制定することは必須であると言えます。
このように本条例案は、各市町村が今後犯罪被害者の望む支援を可能にするため、条例を制定する際のひな形となる他、被害者が、自分の住む市町村に条例制定の要望を出す際にお持ちいただく資料として使って頂くことも可能と思われます。 この条例案と逐条解説ををお示し頂く事によって、被害者の方ご自身が説明をしなければならないというご負担が軽減されると思います。